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役員及び評議員の​報酬並びに費用に関する規則

(目的及び意義)

 第1条

  この規則は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)

  定款第20条第3項及び第34条第3項の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに

  費用について必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関

  する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」と

  いう。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

 

(定義等)

 第2条

  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。

   (2) 常勤理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とす者をいう。

   (3) 非常勤理事とは、理事のうち、常勤理事以外の者をいう。

   (4) 報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、賞与そのの職務遂行の

       対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金をいう。

   (5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含

       む。)及び手数料等の経費をいう。

 

(報酬等の支給)

 第3条

  この法人は、常勤理事の職務執行及び監事の監査の対価として報酬を支給することがで

  きる。なお、非常勤理事及び評議員は無報酬とする。

  2 役員等には、役員賞与及び退職金を支給しない。

 

(定例報酬の額の決定)

 第4条

  常勤理事に支払う報酬は、1人当たり年間400万円以内とする。

  2 監事に支払う報酬については、1人1時間7,000円以内とする。

 

(定例報酬の支給)

 第5条

  定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別

  に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。

 

(費 用)

 第6条

  この法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求

  のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって

  支払うものとする。

  2 役員等が、この法人の依頼に応じて業務のために旅行する場合の費用弁償は、一般

    職の職員の旅費に関する条例(昭和29年長野県条例第45号)の例による。

  3 常勤理事には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その算方法は給与

    規程に準ずる。

 

(公 表)

 第7条

  この法人は、この規則をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準と

  して公表するものとする。

 

(補 則)

 第8条

  この規則の実施について必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。

 

(改 廃)

 第9条

  この規則の改廃は、評議員会の決議により行う。

 

(附 則)

  この規則は、認定法第4条の認定を受けた日から施行する。

 付 則

​  この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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