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評議員会運営規則

(目 的)

 第1条

  この規則は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)

  定款第23条第2項の規定に基づき、評議員会の運営について必要な事項を定める。

(構成等)

 第2条

  評議員会は、すべてのをもって構成し、法令に規定する事項及び款で定めた事項につき

  決議する。

(招 集)

 第3条

  理事長は、定款第24条第3項による評議員会の招集の請求があったときは、遅滞なく

  評議員会を招集しなければならない。

  2 前項の招集の請求をした評議員は、次の場合には、長野地方裁判所の許可を得て、

    評議員会を招集することができる。

   (1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合

   (2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知がな

       されない場合

(招集手続き)

 第4条

  定款第24条第2項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるとき

  は、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議 長)

 第5条

  定款第25条の規定にかかわらず、評議員会長が欠席したときは、評議

  員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により決定

  する。

 

(出席状況の報告)

 第6条

  議長は、開会を宣言した後、議事に入る前に評議員の出席状況を評議員会に報告しなけ

  ればならない。

 

  2 前項の報告は、この法人の事務局職員に行わせることができる。

 

(決 議)

 第7条

  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

  をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

 

  2 前項前段の場合において、議長は評議員として議決に加わることはできない。

 

(決議の省略)

 第8条

  理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について

  議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

  したときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

(改 廃)

 第9条

  この規則の改廃は、評議員会の決議により行う。

 

(附 則)

 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた

​ 日から施行する。

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