公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会
Nagano Adapted Sports Association
賛助会員・寄附金の募集
賛助会員を募集しています
公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「当協会」といいます。)は、本県障がい者スポーツの統括団体として障がい者のスポーツの普及と振興に関する事業を行い、障がい者スポーツを通じて幸福で豊かな生活の営みを支援するとともに、障がいの有無にかかわらず人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に寄与することを目的としている団体です。
当協会では、障がい者競技団体や関係団体と協力し、障がい者スポーツの振興を通して、社会の障がいに対する理解の促進に貢献することをめざし活動を行っており、当協会の事業にご賛同いただける会員を募集しています。
長野県の障がい者スポーツをさらに発展させていくためには、多くの皆様の応援が必要です。
◆賛助会員の資格
当協会の趣旨にご賛同いただける方
◆会員の区分と会費
●個人会員 年会費 1口 3,000円
●法人(団体)会員 年会費 1口 10,000円
(いずれも1口以上お願いします。)
◆会員の特典
・ご希望により、本会広報誌「スポーツ協会だより」や当協会のホームページにご芳名、企業名
を掲載いたします。
・「スポーツ協会だより」をお送りいたします。
◆申込方法
下記の「賛助会申込み」をクリックし、必要事項を記入して送信してください。
申込書受領後振込用紙を送付します。
寄附金を募集しています
賛助会費以外にも、本県の障がい者スポーツの振興のための寄附金を募集しています。
金額の制限はありません。
申込は、下記の「寄附金申込み」をクリックし、寄附申込書をFAX等で送付いただくとともに、当協会の指定する口座にお振込みをお願いします。
税制上の優遇措置
当協会は、平成28年12月1日に行政庁から「公益財団法人」としての認定を受けた特定公益増進法人です。
このため、当協会への寄附金(賛助会費を含む。)には特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、確定申告により所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
また、税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については、新たに「税額控除」の仕組みが加わり、個人の方が確定申告をする際は、「税額控除」と従来の特定公益増進法人に対し寄附をした場合に適用される「所得控除」のいずれか一方の選択ができるようになりました。
当協会は、平成29年6月に行政庁から税額控除対象法人の証明を受けましたので、個人の方は所得税の控除にあたっては「税額控除」又は「所得控除」どちらかを選択することができます。
さらには、長野県県税条例の一部が改正され、本会に寄附をした翌年の1月1日現在、長野県にお住まいの方は、併せて個人県民税の寄附金税額控除も受けられることになりました。
◆寄付金控除の具体例
○個人が寄付をした場合の控除
◆所得税
その年に支払った寄附合計額のうち、2千円を超える額について適用されます。
〈所得控除の場合〉
寄附金額 - 2千円 =所得控除額
(ただし、所得控除額は、総所得金額の40%相当額が限度です。)
〈税額控除の場合〉
(寄附金額-2千円)×40% =税額控除額
(ただし、寄附金額は総所得金額の40%、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。)
◆個人県民税
その年に支払った寄附金合計額のうち、2千円を超える額について適用されます。
(寄附金額-2千円)×4%=税額控除額
○法人が寄付をした場合の控除
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
《事例:資本金が1億円、年中の所得金額が3百万円、寄附100万円の場合》
次の(A)(B)いずれか少ない額が損金算入として認められます。
(A)特定公益増進法人に対する寄附の合計額
(B)次の計算により算出した限度額
ア)一般損金算入限度額
={(100,000,000円×2.5/1,000)+(3,000,000円×2.5/100)}×1/4
=(250,000円+75,000円)×1/4 = 81,250円・・・①
イ)別枠の損金算入限度額
={(100,000,000円×3.75/1,000)+(3,000,000円×6.25/100)}×1/2
=(375,000円+187,500円)×1/2 = 281,250円・・・②
①+②=362,500円 <寄附額100万円
362,500円が損金算入される。
令和6年度賛助会員
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