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寄附金取扱規程

(目 的)

 第1条

  この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)

  が受領する寄附金について必要な事項を定める。

 

(定 義)

 第2条

  この規程において寄附金とは、広く一般社会に常時募集活動を行うことにより、反対給

  付を受けることなく受領する金銭等をいう。

 

(寄附金の種類及び募集)

 第3条

  この法人が受領する寄附金の種類は、次のとおりとする。

   (1) 一般寄附金  常時募集する寄附金で賛助会費を含む

   (2) 特定寄附金  特別な事業遂行のために必要な資金を募集するための寄附金

 

  2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

  3 この法人は、常時寄附金を募ることができる。

 

(受領書等の送付)

 第4条

  この法人は、前条の規定により寄附金を受領したときは、遅滞なく受領書を寄附者に送

  付するものとする。

 

(寄附金の使途)

 第5条

  受領した寄附金は、寄附者の意思によりその使途が指定されていないものについては、

  毎事業年度における当該寄附金の合計額の80%以上を当該年度の公益目的事業に使用す

  る。

 

(改 廃)

 第6条

  この規則の改廃は、理事会の決議により行う。

 

(附 則)

 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた

 日から施行する。

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