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公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会
Nagano Adapted Sports Association
寄附金取扱規程
(目 的)
第1条
この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)
が受領する寄附金について必要な事項を定める。
(定 義)
第2条
この規程において寄附金とは、広く一般社会に常時募集活動を行うことにより、反対給
付を受けることなく受領する金銭等をいう。
(寄附金の種類及び募集)
第3条
この法人が受領する寄附金の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般寄附金 常時募集する寄附金で賛助会費を含む
(2) 特定寄附金 特別な事業遂行のために必要な資金を募集するための寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
3 この法人は、常時寄附金を募ることができる。
(受領書等の送付)
第4条
この法人は、前条の規定により寄附金を受領したときは、遅滞なく受領書を寄附者に送
付するものとする。
(寄附金の使途)
第5条
受領した寄附金は、寄附者の意思によりその使途が指定されていないものについては、
毎事業年度における当該寄附金の合計額の80%以上を当該年度の公益目的事業に使用す
る。
(改 廃)
第6条
この規則の改廃は、理事会の決議により行う。
(附 則)
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた
日から施行する。
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