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資産運用規程

(目 的)

 第1条

  この規程は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会(以下「この法人」という。)

  定款第11 条に規定する基本財産及び基本財産以外の財産(以下「資産」という。)の

  適正かつ効率的な運用を図るため、その運用指針、運用手続き等について必要な事項を

  定める。

 

(適用される資産)

 第2条

  この規程において運用の対象とする資産は、この法人の保有する財産のうち不動産並び

  に寄附者の意思若しくは理事会の決議により財産保有形態が指定されている資産を除く

  この法人の裁量により効率的に運用すべき資産とする。

 

(資産運用の責任者)

 第3条

  資産の運用責任者は、理事長とする。

 

  2 資産運用の執行を行う責任者(以下「資産運用執行責任者」という。)は、常務理

    事とする。

  3 資産運用執行責任者は、善良な管理者の注意をもって資産の運用に当たるととも

    に、法令及び定款の定めるところに従い、この法人のために忠実に職務を執行しな

    ければならない。

  4 理事長は、翌事業年度における資産運用の執行方針及び計画につき、理事会の承認

    を得なければならない。

 

(基本財産の運用基本方針)

 第4条

  基本財産については、資産価値の維持を図ることを旨として、最善と考えられる方法に

  より運用しなければならない。

 

(その他の資産の運用基本方針)

 第5条

  その他の資産については、目的、運用可能期間等その資産の特性を勘案し、適正な運用

  に努めなければならない。

 

(理事会への資金運用状況の報告)

 第6条

  理事長は、基本財産及びその他の資産の運用状況について、必要に応じて理事会に報告

  するものとする。

 

(資産の運用事務手続き)

 第7条

  資産運用について事務局内に資産運用検討委員会を設置し、資産運用執行責任者が委員

  長となり委員を指名する。

 

  2 資産運用検討委員会は、定款、本規程及び関係法令並びに理事会の決定を遵守し、

    資産運用に資するための市況の動向等について情報の収集及び調査に努め、効果的

    な資産の運用業務を遂行するものとする。

 

(補 則)

 第8条

  この規程に定めるもののほか、資産の運用について必要な事項は、理事長が別に定め

  る。

 

(改 廃)

 第9条

  この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

 

(附 則)

 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた

 日から施行する。

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