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定款

第1章 総 則
第2章 目的及び事業

(名称)

​ 第1条

  この法人は、公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会と称する。

(事務所)

 第2条

  この法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。

(目的)

 第3条

  この法人は、障がい者のスポーツの普及と振興に関する事業を行い、障がい者の

  心身の健康の保持増進や社会参加を促進し、スポーツを通じた幸福で豊かな生活

  の営みを支援するとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊

  重し合う共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

 第4条

  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1) 障がい者のスポーツの普及啓発

   (2) 障がい者のスポーツ競技団体の育成及び競技者の競技力の向上

   (3) 障がい者のスポーツを支援する者の養成

   (4) 障がい者の各種スポーツ大会の開催

   (5) 障がい者のスポーツに係る調査研究

   (6) 障がい者のスポーツ振興に係る事業の受託

   (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  2 前項の事業については、長野県において行うものとする。

第1章
第2章
第3章 加盟団体
第3章

(加盟団体)

 第4条

  この法人は、次の各号のいずれかに該当するものを加盟団体とする。

   (1) 障がい者スポーツの各競技を代表する県単位の団体

   (2) その他理事会の決議により指定した団体

(加盟)

 第6条

  前条の加盟団体となろうとする団体は、理事会の決議により加盟することができ

  る。

(加盟団体負担金)

 第7条
  加盟団体は、別に定める負担金を納めなければならない。

(脱退

 第8条

  第5条の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出

  し、理事会の決議により脱退することができる。

(除名

 第9

  加盟団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議により、この法

  人から除名することができる。

   (1) 2年以上負担金を納めないとき。

   (2) この法人の名誉を傷つけ、若しくはこの法人の目的に反する行為があ

       り、またはこの法人に不利益を与えたとき。

   (3) 加盟団体の資格を失ったとき。

(加盟及び団体必要事項

 第10条

  第5条から第8条に規定するもののほか、加盟団体並びに加盟及び脱退について

  必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第4章 資産及び会計
第4章

(基本財産)

 第11条

  基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会

  で定めたものとする。

  2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達

    成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財

    の一部を処 分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき

    は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。

(事業年度)

 第12条

  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

 第13条
  この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載

  した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事

  会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間

    備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算

 第14条

  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類

  を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出

  し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号ま

  での書類については承認を受けなければならない。

   (1) 事業報告

   (2) 事業報告の附属明細書

   (3) 貸借対照表

   (4) 正味財産増減計算書

   (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

   (6) 財産目録

  2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧

    に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する

    のとする。

   (1) 監査報告

   (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

   (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

   (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重

       要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

 第15

  理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48

  条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産

  残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第5章 評議員
第5章

(評議員の定数)

 第16条

  この法人に、評議員10名以上20名以内を置く。

  2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(評議員の選任及び解任)

 第17条

  評議員の選任及び解任は、評議員会長を委員長とする役員等候補選出委員会が定

  員以上の候補者名簿等の資料を評議員会に提出し、評議員会の決議により行う。

  2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければなら

    ない。

   (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員

       の総数の3分の1を超えないものであること。

     イ  当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族

     ロ  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

       情にある者

     ハ  当該評議員の使用人

     ニ  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭

       その他の財産によって生計を維持しているもの

     ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

     ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生

       計を一にする者

   (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議

       員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

     イ 理事

     ロ 使用人

     ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は

       管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業

       務を執行する社員である者

     ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会

       の議員を除く。)である者

      ① 国の機関

      ② 地方公共団体

      ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

      ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3

        項に規定する大学共同利用機関法人

      ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

      ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法

        人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるも

        のをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、

        その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

  3 評議員会長は、評議員会において選出する。

  4 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(権限)

 第18条

  評議員は、評議員会を構成し、第22条に規定する事項の決議に参画するほか、

  法令に定めるその他の権限を行使する。

(評議員の任期)

 第19条

  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

  定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退

    任した評議員の任期の満了する時までとする。

  3 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

    任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員と

    しての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

 第20条

  評議員は無報酬とする。

  2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができ

    る。

  3 前項について必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第6章 評議員会
第6章

(構成)

 第21条

  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

 第22条

  評議員会は、次の事項について決議する。

   (1) 理事及び監事の選任及び解任

   (2) 理事及び監事の報酬等の額

   (3) 役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準

   (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

   (5) 定款の変更

   (6) 残余財産の処分

   (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた

       事項

(開催)

 第23条

  評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほ

  か、必要がある場合に開催する。

  2 評議員会の運営について必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

(招集)

 第24条

  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により理事長が

  招集する。

  2 理事長は、評議員会の日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場

    所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければなら

    ない。

  3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し

    て、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

 第26条

  評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。

(決議)

 第26条

  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

  過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す

    る評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければな

    らない。

   (1) 監事の解任

   (2) 役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準

   (3) 定款の変更

   (4) その他法令又はこの定款で定められた事項

  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項

    の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条

    に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数

    の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

 第27条

  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上は、前

    項の議事録に記名押印する。

第7章 役員等
第7章

(役員の設置)

 第28条

  この法人に、次の役員を置く。

   (1) 理事 5名以上15名以内

   (2) 監事 2名以内

  2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。

  3 理事長、副理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。

  4 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下

    「法人法」という。)上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって法

    人法第197条において準用する同法第91条第1項2号の業務執行理事と

    する。

(役員の選任)

 第29条

  理事及び監事は、役員等候補選出委員会が提出する定員以上の候補者名簿等の資

  料を参考として、評議員会の決議により選任する。

  2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定す

    る。

(理事の職務及び権限)

 第30条

  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

  する。

  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ

    の業務を執行する。

  3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に

    事故があるとき又は欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

  4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、副理事長に事故がある

    とき又は欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

  5 理事長、副理事長及び常務理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の

    職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

 第31条

  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

  成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

    業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

 第32条

  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

  時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

    る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま

    でとする。

  4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了

    又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、

    理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

 第33条

  理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、役員等候補選出委員会が提出す

  る資料等に基づき、評議員会の決議により解任することができる。

   (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

   (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと

       き。

(役員の報酬等)

 第34条

  理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には、報酬を支給すること

  ができる。

  2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが

    できる。

  3 前2項について必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

(責任の免除又は限定)

 第35条

  この法人は、理事又は監事の法人法第198条において準用する同法第111条

  第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議

  によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度

  として、免除することができる。

2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又

  は監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には

  賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づ

  く賠償責任の限度額は、金10万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令

  で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(顧問)

 第36条

  この法人に、顧問を置くことができる。

  2 顧問は、理事会の推挙により、理事長が委嘱する。

  3 顧問は、理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

  4 顧問は、無報酬とする。

第8章 理事会
第8章

(構成)

 第37条

  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

 第38条

  理事会は、次の職務を行う。

 

   (1) この法人の業務執行の決定

   (2) 理事の職務の執行の監督

   (3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

 第39条

  理事会は、理事長が招集する。

  2 理事長は、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の

    日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなけ

    ればならない。

  3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指

    定した理事が理事会を招集する。

(議長)

 第40条

  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(決議)

 第41条

  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

  が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する法人法第96

    条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

 第42条

  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を

  経なければならない。

  2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第9章 専門委員会
第9章

(専門委員会)

 第43条

  この法人には、専門の事項を調査審議するため、専門委員会を設けることができ

  る。

  2 専門委員会は、理事会の決議により、理事長が委嘱する委員をもって組織す

    る。

  3 専門委員会について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局
第10章

(事務局)

 第44条

  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

  3 事務局及び職員について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 定款の変更及び解散
第11章

(定款の変更)

 第45条

  この定款は、評議員会の決議により変更することができる。

 

  2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第17条についても適用す

    る。

(合併等)

 第46条

  この法人は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以

  上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び

  公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)

 第47条

  この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その

  他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

 第48条

  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する

  場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議

  員会の決議により、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定

  の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法

  人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団

  体に贈与するものとする。

(剰余金の配分)

 第49条

  この法人は、剰余金の配分をすることはできない。

(残余財産の帰属)

 第50条

  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、

  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法

  人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法
第12章

(公告の方法)

 第51条

  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に提示する方法により行う。

第13章 情報公開及び個人情報の保護
第13章

(情報公開)

 第52条

  この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財

  務資料等を積極的に公開するものとする。

  2 情報公開について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

 第53条

  この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

  2 個人情報の保護について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第14章 補 則
第14章

(委任)

 第54条

  この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の

  決議により別に定める。

附 則
附則

  この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日から施行する。

付則(平成31年3月15日改正)

​この定款は、平成31年3月15日から施行する。

【お問合せ】
公益財団法人 長野県障がい者スポーツ協会
​(長野県障がい者スポーツ指導者協議会事務局)
381-0008 長野県長野市下駒沢586
        長野県障がい者福祉センター内
TEL:026-295-3661
FAX:026-295-3662
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